引越し費用ガイダンス|初期費用・見積りなど引越しにまつわるお金のコト

敷金トラブルを回避する入居時にすべきこと

退去時の敷金トラブルの回避は入居時にできる。

引越しに必要なお金として「敷金」がありますが、この敷金を巡って退去時にトラブルになる事例がたくさんあります。

実は、退去時に起こりやすいトラブルの回避は入居時がポイントとなるのです!

入居した当日、遅くても入居1週間以内に確認すべきことがあるのはご存知ですか?
運搬が終わって早速荷解き!に入るまえに、一番に確認しましょう!

そこで今回は入居してすぐに確認すべきことを紹介していきます。

敷金の仕組みと起こり得るトラブル

「敷金」とは賃貸借契約を終えて部屋を退去する際に原状回復費用に充てられる金額です。
敷金0円の物件もありますが、引越し初期費用は抑えれても退去時に多額の金額を請求されることもまります。
敷金は一般的に家賃1ヶ月分が目安となっていますが、退去時に原状回復費用が差し引かれていくらか戻ってきます。

では、退去時に起こりえるトラブルってどんなことだと思いますか?

原状回復する必要のない部屋の状態であれば敷金からハウスクリーニング代くらいしか差し引かれず、残りは戻ってきます。
しかし、修繕すべきところがたくさんある部屋であれば敷金を超えた分の金額を請求されてしまいます

この、修繕すべき箇所が問題点となります。
例えばこの入居者が住む前からついていたキズの修繕費も一緒に請求されてしまっていたら納得いかないですよね。

なので、そのお部屋での生活が始まる前、入居時に確認しておかないといけないのです。

入居時にすべきこと

新しいお部屋に入居したらすぐに確認したほうがいい箇所とポイントを紹介!

これから各箇所、確認するポイントをご紹介します。

汚れやキズ、シミはないかを確認しましょう。
また、引越し業者が運搬時にキズつくってしまった場合、気付いた時に引越し業者に連絡しましょう。引越し業者は保険に入っている場合がほとんどです。

壁・天井

汚れやシミ、キズや壁紙が剥がれているところはないか、色が変色していないかを確認しましょう。

水まわり

水が流れるか、異臭がないか、水周りに異臭がないかなどを確認しましょう。
また、排水口の流れ具合、配水管の水漏れなども一緒に見ておきましょう。

トイレ

きちんと流れるか、便器やタンクに割れ・ヒビなどがないか、汚れはないか。

スイッチ・コンセント

作動するか、電気は通っているか実際に確認しておきましょう。

窓・冊子・網戸・雨戸

開閉はスムーズか、窓はヒビなど入っていないか、網戸は破れてないかなどを確認しましょう。

エアコン・給湯機・インターホン

インターホンは鳴るか、エアコンはつけたときに異臭などないかを確認してください。

収納スペース

扉の開閉はスムーズか、内部にカビや汚れなどがないか確認しましょう。

お部屋にもともと備え付けてある設備や電化製品は入居したらすぐに状態を確認しましょう。
何か問題があった場合は大家さんまたは管理会社に報告する必要があります。
これらが故障した場合の修理負担は大家さん(管理会社)が持つことになるので、自分で修理業者を呼ぶなど勝手なことをしないようにしましょう。
業者にたのまなくても修理ができた場合などもあるので、もとの設備に関しては大家さん(管理会社)に任せましょう。

大家負担と住人負担の境目とは?

敷金に関するトラブルで国民生活センターに寄せられる相談は年間1万件を超えると言われています。
しかし、2017年4月14日「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決され、2020年4月に民法改正が執行されることになりました。
その改正される民法の中には不動産の賃貸借契約に関するものもあり、「敷金」や「原状回復」のルールが明確になっています。

そこで明確となっていることは、原状回復の範囲です。
大家負担:軽年劣化、通常損耕の部分
住人負担:部屋を借りた後に生じた損傷の部分

となっています。

そもそも原状回復とはそのお部屋の入居前の状態まで回復させるというわけではなく、

13 賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務(民法第616条・第598条関係)

民法第616条(同法第598条の準用)の規律を次のように改めるものとする。

(1) 第34の4(1)及び(2)の規定は、賃貸借について準用する。

(2) 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この(2)において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

出典:民法(債権関係)の改正に関する要綱案

と決められています。
つまり、普通に住んでいて損耕した部分の回復までは義務付けられていないということです。

では、細かくどこまでが大家負担で、どこからが住人負担かを確認していきたいと思います。

大家負担:日照等による変色、フローリングのワックスがけ、家具の設置による床・カーペット等のへこみや設置跡
住人負担:不注意で飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ

大家負担:エアコン設置による壁の穴・跡、がびょう・ピン等の穴、日照によるクロスの変色、テレビの後部壁紙の黒ずみ(電気ヤケ)
住人負担:タバコのヤニによる変色・臭い、くぎ穴・ねじ穴、クーラーから水漏れしたまま放置して壁が腐食

お風呂・トイレ

大家負担:浴槽・風呂釜等の取替、トイレの消毒
住人負担:水垢・カビ等、空焚きして壊れたお風呂

キッチン

大家負担:台所の消毒、冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
住人負担:壁に付着した油汚れ、ガスコンロ置き場・換気扇の油汚れ・すす

建具

大家負担:網入りガラスの亀裂(自然発生したもの)、地震で破損したガラス(自然災害)、網戸の張替え
住人負担:飼育ペットによる柱等のキズや臭い

カギ

大家負担:カギの取替
住人負担:カギの破損・紛失による取替

参考:東京都が作成した「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」

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