引越し後の手続きはいつ何をする?運転免許・自動車・バイク編

つい忘れがちになっていたり、面倒で後回しにしてしまう運転免許や自動車、バイクの登録情報の変更。
乗る人は毎日乗る、無くてはならない車やバイク。種類によって手続き方法が異なってくるので、ココで確認しスムーズな手続きを目指しましょう!
これらの手続きには費用がかかるものも多く、手続き完了までを「引越し費用」として計算しておくといいでしょう。
運転免許証の住所変更
運転免許証を身分証明書としても利用されている方は多いと思いますが、住所が旧住所のままになっていては身分証明になりません。
また、住所変更していないままだと免許更新の通知はがきが新住所に届かないという事態になってしまうため、早めに変更手続きしておきましょう。
引越し先の運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署のいずれかで手続きできます。
「運転免許証記載事項変更届」を提出すると、免許証の裏面に新住所が記載され手続き完了になります。
手続き先:引越し先の運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署
手続きする人:本人
もっていく物:免許証・印鑑・引越し先の住所が確認できるもの(住民票や公共料金の領収書など)
自動車の登録変更
普通自動車、軽自動車で手続きが異なります。
普通自動車
自動車変更登録には「車庫証明」が必要です。変更登録を済ませておかないと、税金や保険などの案内が新住所に届かないといったことが生じます。
まずは車庫証明の手続きをしましょう。
1週間ほど経ってて新しい車庫証明が交付されます。早めに申請しておきましょう。
申請書類は手続き場所である警察署に用意してあります。警察のウェブサイトからもダウンロード可能です。
♦車庫証明の手続き
手続き先:自動車保管場所を管轄する警察署
手続きする人:本人
もっていく物:印鑑・保管場所の所在図(配置図)・自分の所有地に保管する場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)・貸し駐車場に保管する場合:保管場所使用承諾証明書
手続き期限:保管場所を変更してから15日以内
車庫証明が交付されたら、自動車変更登録手続きを行います。
旧住所の管轄と異なる運輸支局、自動車検査登録事務所での手続きの場合は新しくナンバープレートが交付されるので自動車の持ち込みが必要です。
♦自動車の変更登録手続き
手続き先:引越し先管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所
手続きする人:本人
もっていく物:印鑑・申請書・車庫証明書・車検証・住民票
手続き期限:保管場所を変更してから15日以内
軽自動車
軽自動車の場合は車庫証明書が必要ない代わりに、保管場所が対象地域の場合は警察署に「保管場所届出」の提出が必要です。
手続きは軽自動車検査協会で行われ、申請書は軽自動車協会に用意してあります。
軽自動車の場合も旧住所の管轄と異なる軽自動車検査協会での手続きの場合は新しくナンバープレートが交付されるので自動車の持ち込みが必要です。
♦軽自動車の変更登録手続き
手続き先:引越し先管轄の軽自動車検査協会
手続きする人:本人
もっていく物:印鑑・車検証・住民票
手続き期限:保管場所を変更してから15日以内
バイクの登録変更
バイクは原動機付自転車(原付バイク)と軽二輪バイクと小型二輪バイク、それぞれ手続きが異なります。
原付バイク
引越し先の市区町村が変わったときは旧住所の役場・役所で廃車手続きを行い、ナンバープレートを返納します。それから新住所の役場・役所で手続きを行い、標識交付証明書と新しいナンバープレートを受取ります。
引越し先が同じ市区町村内である場合は、転居届を出すことで原付バイクの手続きも同時に完了します。
♦廃車手続き
手続き先:旧住所の役場・役所
手続きする人:本人
もっていく物:印鑑・ナンバープレート・標識交付証明書
♦廃車手続き(引越し先でしたい場合)
手続き先:新住所の役場・役所
手続きする人:本人
もっていく物:印鑑・ナンバープレート・標識交付証明書・本人確認書類(新住所を確認できるもの)
♦原付バイクの登録手続き
手続き先:新住所の役場・役所
手続きする人:本人
もっていく物:印鑑・廃車申告受付書・本人確認書類(新住所を確認できるもの)
軽二輪バイク
引越し前に必要な手続きはなく、引越し先での手続きだけで大丈夫です。
しかし、引越し先が同じ市区町村内でも手続きが必要になります。
申請書は手続き先の運輸支局、自動車検査登録事務所で購入します。
♦軽二輪バイクの登録手続き
手続き先:引越し先管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所
手続きする人:本人
もっていく物:印鑑・軽自動車届出済証・自動車損害賠償責任保険証書・住民票・軽自動車税申告書・ナンバープレート
小型二輪バイク
引越し前に必要な手続きはなく、引越し先での手続きだけで大丈夫です。
しかし、引越し先が同じ市区町村内でも手続きが必要になります。
申請書は手続き先の運輸支局、自動車検査登録事務所で購入します。
♦小型二輪バイクの登録手続き
手続き先:引越し先管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所
手続きする人:本人
もっていく物:印鑑・住民票・車検書・ナンバープレート